○檮原町役場庁内取締規則
昭和43年3月26日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 秩序の維持(第4条~第6条)
第3章 施設等の保全管理(第7条~第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町役場庁舎及び構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
2 この規則で「町役場庁舎」とは、檮原町檮原1,444番地1に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、地域住民が主体となって地域の課題やニーズに応じて総合的に取り組みをする者及び団体は許可を要しない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 檮原町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第24号)第2条第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、許可しない。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくは規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
第3章 施設等の保全管理
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、役場に防火管理者を、各室に火気取締責任者及び補助員を置く。
2 防火管理者、火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) 全ての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第13条 職員は、退庁後又は休日、日曜日若しくは土曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。
第4章 雑則
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月15日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。