○檮原町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則
昭和24年2月28日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき職員は、檮原町課設置条例(昭和60年条例第10号)第1条に掲げる課、室及びセンターの順の長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○檮原町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則
昭和24年2月28日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき職員は、檮原町課設置条例(昭和60年条例第10号)第1条に掲げる課、室及びセンターの順の長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和24年2月28日 規則第1号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和24年2月28日 | 規則第1号 |
◇ | 平成14年3月25日 | 規則第19号 |
◇ | 平成19年3月27日 | 規則第4号 |