○国民健康保険檮原歯科診療所設置及び管理に関する条例

昭和57年9月18日

条例第27号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、檮原歯科診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の診療施設の名称を、国民健康保険檮原歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)といい、位置は、檮原町川西路2303番地1とする。

(診療等)

第3条 歯科診療所は、町の国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者(以下「その他の者」という。)についてもこれを行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談に関すること。

(2) 療養の指導及び相談に関すること。

(3) 診察に関すること。

(4) 薬剤の投与及び治療材料の支給に関すること。

(5) 処置、手術及びその他の治療に関すること。

(6) 公衆衛生活動に関すること。

(7) 居宅療養管理指導に関すること。

(使用料)

第4条 町長は、被保険者及びその他の者が前条の規定による歯科診療を受けた場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額及び介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定による居宅介護サービス費の算定方法により算定した額を徴収する。

2 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体、社会保険団体等が町長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額を徴収する。

3 前2項に定めるもの以外のもので、算定方法等又は基準に定めのあるものにあっては当該算定方法等又は基準により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加算して得た額以内で町長が定める額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)その他の給付に係る料金は原価計算を基礎として町長が定める額を徴収する。

(手数料)

第5条 被保険者その他の者から事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から次の手数料に消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を加算した合計額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)を徴収する。ただし、この認証について検査を要するときは、検査料を別途に徴収する。

(1) 一般診断書(会社欠勤用) 1,000円

(学生欠席及び欠課用) 500円

(2) 裁判所及び警察用診断書 3,000円

(3) 自動車損害賠償責任保険用診断書(明細書を含まない。) 2,000円

(後遺症診断書) 3,000円

(4) 一般証明書 500円

2 診察料については、診療報酬の算定方法の初診料を徴収する。

(納付の方法)

第6条 前2条の規定による使用料及び手数料は、その都度徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 町長は、使用料及び手数料納付義務者のうち災害その他特別の事由のある者については、その者の申請に基づき、これを減免することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 歯科診療所の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 歯科診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条に掲げる業務

(3) 利用料金の徴収及び減免の決定に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、歯科診療所の運営に関する事務のうち町長が定める業務

(利用料金)

第10条 利用料金は、第4条に規定する額に相当する額とし、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、歯科診療所の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(診断書等の交付手数料等)

第10条の2 指定管理者は、条例第5条の規定を勘案して指定管理者が町長の承認を得て定めた額の手数料を支払わせることができる。

(診療日及び診療時間)

第11条 診療日及び診療時間は、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 町長は、前項の規定により指定管理者が診療日を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

国民健康保険檮原歯科診療所設置及び管理に関する条例

昭和57年9月18日 条例第27号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和57年9月18日 条例第27号
昭和59年 条例第17号
昭和64年 条例第24号
平成9年 条例第14号
平成12年3月16日 条例第31号
平成14年3月25日 条例第16号
平成14年9月30日 条例第8号
平成17年9月12日 条例第1号
平成20年3月11日 条例第18号
平成24年3月12日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第2号
令和6年10月24日 条例第19号