○檮原町福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町福祉医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の申請)
第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、福祉医療費受給資格認定(変更)・更新申請書(様式第1号)に条例第2条第5項各号の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者は、障害程度を証する書類を添えなければならない。
区分 | 受給者証 |
乳児 幼児(市町村民税非課税世帯) | 様式第3号(その1) |
幼児のうち、第1子又は第2子である児童(市町村民税課税世帯かつ児童手当本則給付の所得要件の規定を準用して算出した額を超えないもの) | 様式第3号(その2) |
幼児のうち、第3子以降である児童(市町村民税課税世帯かつ児童手当本則給付の所得要件の規定を準用して算出した額を超えないもの) | 様式第3号(その3) |
幼児(市町村民税課税世帯かつ児童手当本則給付の所得要件の規定を準用して算出した額を超えたもの) | 様式第3号(その4) |
児童等(18歳に達する日以降における最初の3月31日までの者(乳幼児を除く)) | 様式第3号(その5) |
障害者(65歳未満の障害者又は65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に加入しない者) | 様式第3号(その6) |
高齢障害(75歳以上の障害者又は65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に加入している者) | 様式第3号(その7) |
区分 | 福祉医療費請求書 |
乳児 幼児(市町村民税非課税世帯) | 様式第5号(その1) |
幼児のうち、第1子又は第2子である児童(市町村民税課税世帯かつ児童手当本則給付の所得要件の規定を準用して算出した額を超えないもの) | 様式第5号(その2) |
幼児のうち、第3子以降である児童(市町村民税課税世帯かつ児童手当本則給付の所得要件の規定を準用して算出した額を超えないもの) | 様式第5号(その3) |
幼児(市町村民税課税世帯かつ児童手当本則給付の所得要件の規定を準用して算出した額を超えたもの)及び児童等(18歳に達する日以降における最初の3月31日までの者(乳幼児を除く)) | 様式第5号(その4) |
障害者(65歳未満の障害者又は65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に加入しない者) | 様式第5号(その5) |
2 国民健康保険、国民健康保険組合及び後期高齢者医療保険以外の医療保険加入の受給権者が訪問看護サービスを受けるときは、障害者(65歳未満の者又は65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に加入しない者)にあっては訪問看護ステーション用の福祉医療費請求書(様式第4号)をそれぞれ提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとし、毎月最終支払日に支給する。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して6か月以内に提出するものとする。
(変更の届出書等)
第7条 受給権者又はその保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に届出をしなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく受給者証及び残余の福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第8条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(檮原町福祉医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 檮原町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年規則第7号)は廃止する。
(経過措置)
3 条例の改正前の規定により認定を受けているものについては、改正後の規則において認定を受けた者とみなす。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までの間は、改正後の様式第1号、様式第5号(その4)及び様式第6号の規定にかかわらず、改正前のそれぞれの様式で代用することができる。
3 改正後の規則の施行日において、様式第3号(その5)の交付を受けている者の受給者証は、改正後の様式第3号(その5)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。