○檮原町公共下水道条例施行規則
平成17年9月30日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置(第2条~第11条)
第3章 雑則(第12条~第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町公共下水道条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置
(排水設備の固着方法等)
第2条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないように施工し、水密とすること。
(2) 汚水ますは、排水設備と取付け管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。
(3) 取付け管を下水道の本管に固着する場合は、町長の指示監督を受けること。
(1) 付近見取図、方位、道路及び目標となる地所を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) その他町長が必要とする書類
2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。
(工事の着手の時期)
第4条 排水設備工事指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第5条の規定による申請書の確認後でなければ工事を着手してはならない。
(材料の検査)
第5条 排水設備工事指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を町長に提出し、その都度町職員の検査を受けなければならない。
(完了検査)
第7条 条例第7条の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会の上、速やかに町職員の検査を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第11条 条例第16条の規定による使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
第3章 雑則
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他町長が必要とする書類
(1) 災害等により被害を受けた者がその被災状況から回復するために町長が必要と認める期間に公共下水道を使用したとき。
(2) 給水装置等の故障により漏水したとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。