○檮原町ひとり親家庭の医療費助成に関する条例施行規則
平成19年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める助成対象者)
第1条の2 条例第3条第2項の規則で定める助成対象者とは、次のとおりとする。
(1) 姉、兄、祖母、祖父、曽祖母、曽祖父
(2) 児童を監護しその者と生計を同じくする者と民生委員児童委員が証明した者
(規則で定める医療保険各法)
第2条 条例第4条の規則で定める医療保険各法とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のいない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属する全ての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の場合 | 世帯に属する者が、所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
(1) 住民基本台帳における世帯は異にしているが、同一住宅に住み、生計を一にしている場合は同一世帯と認める。
(2) 住民基本台帳においては同一世帯であるが、生計を異にし、独立した生活を営んでいる場合は別世帯と認める。
(受給者証の申請等)
第4条 条例第7条に規定する認定は、支給対象者の属する世帯の世帯主の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)に汚損又は破損した当該受給者証を添えて町長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年5月1日から同月31日までの間にひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)に被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添え町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期限が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給者は、支給対象者について、受給資格を失ったときその他受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにひとり親家庭医療費受給資格(変更・喪失)届(様式第5号)に当該受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して6か月以内に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 檮原町母子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式 略