○檮原町在宅介護サービス利用者負担軽減事業施行規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、在宅の低所得の者に対し介護保険サービスの利用者負担を軽減することにより、介護サービスの円滑な利用の促進を図り、高齢者福祉の増進に寄与するとともに、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する者をいう。)及び要支援者等(介護保険法施行規則第140条の62の4に規定する者をいう。)の在宅生活の継続をより可能にし、ノーマライゼーション社会の醸成を進めることを目的とした在宅介護サービス利用者負担軽減事業(以下「軽減事業」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象サービス)
第2条 前条の目的を達成するために、檮原町内に住所を有する事業者が行う次に掲げる介護サービス事業(以下「対象サービス」という。)の利用者の1割負担(介護給付の対象となる加算を含む。)に対し軽減するものとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち平成26年改正前法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護
(3) 法第8条第7項に規定する通所介護、平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び法第115条の45第1項第1号のロに規定する第1号通所事業のうち平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの
(4) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(軽減割合)
第3条 前条の利用者負担の軽減は、次に定めるところにより算定した額とする。ただし、軽減額を算定する上で生じた1円未満の端数は切り捨てることとする。
(1) 利用者負担第1段階で老齢福祉年金受給者の軽減割合は、利用者負担(前条各号に掲げる事業を利用した利用者が負担すべき費用で法に規定する保険給付に係るものに限る。以下同じ。)の2分の1とする。
(2) 利用者負担第2段階及び第3段階の軽減割合は、利用者負担の4分の1とする。
(3) 特別な事情により町長が特に必要と認めた場合は、利用者負担の4分の1とする。
2 前項に規定する利用者負担は、介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療費合算介護予防サービス費適用前の利用者負担とする。
3 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号)別添2の社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱による軽減率とする。
(軽減対象者)
第4条 この軽減措置の適用を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、檮原町に住所を有し、その者の属する世帯全員が市町村民税非課税であって、介護保険料を滞納していない者とする。
2 前項に該当する者であっても、生活保護受給者は軽減対象者としない。
(申請・認定証)
第5条 軽減事業を受けようとする者は、檮原町在宅介護サービス利用者負担軽減認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
5 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 前条各項のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 認定証の有効期限に至ったとき。
(認定証の有効期間)
第6条 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から、申請のあった日の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月から7月までに行われた場合は、当該年度の7月31日とする。
2 平成18年6月30日までに申請があったものについては、当該年4月1日に遡って、適用するものとする。
(認定証の提示)
第7条 受給資格者は、対象サービスを利用するときは、第5条第4項に定める認定証を介護サービス事業者に提示しなければならない。
(支給)
第8条 受給資格者が対象サービスを受けたときは、町長は、受給権者が受給できる軽減措置の額について、当該受給権者に代わり当該サービスを提供した事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、当該対象者に対し当該対象サービスの軽減措置の支給があったものとみなす。
(利用者に対する支援等)
第9条 介護サービス事業者は、利用者が円滑に申請できるよう、必要な援助を行うこととする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。