○檮原町障害児通所給付費等の支給に関する規則
令和3年4月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法に定めるところによる。
(通所給付決定等の申請)
第3条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免(以下「通所給付決定等」という。)の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 施行規則第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
(受給者証等の交付)
第5条 町長は、通所給付決定を行ったときは、通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、通所受給者証(様式第5号)に必要事項を記載して交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消)
第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第16条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。