○職員の分限に関する規程

令和3年6月21日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 条例第3条第1項に規定する休職の期間は、3年に満たない場合は、休職した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で、当該職員が復職した後に再度同号の規定に該当するものとして、これを休職にした場合における休職の期間(以下「復職後の再度の休職の期間」という。)については、復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、復職後の再度の休職の期間は、復職前の休職にした日(復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して6月を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると任命権者が認める場合

(更新手続)

第3条 条例第2条第1項の規定は、前条第2項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。この場合において条例第2条第1項中「2名」とあるのは、「1名」と読み替えることができる。

2 条例第2条第2項の規定は、前条第1項又は第2項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程の施行の日の前日から引き続き休職となっている場合における第2条の規定の適用については、当該休職の期間を通算するものとする。

職員の分限に関する規程

令和3年6月21日 規程第2号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年6月21日 規程第2号