○檮原町犯罪被害者等支援条例

令和7年12月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、本町における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有するものをいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察及びその他関係機関並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学している者及び町内において事務所又は事業所を有する個人若しくは法人その他の団体をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的損失、精神的苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の害をいう。

(町の責務及び連携協力等)

第3条 町は、法第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。

2 町は、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3 町は、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するにあたり、二次的被害の防止に最大限配慮し、これを防止する施策を講ずるよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、二次的被害の防止に努めなければならない。

2 町民等は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第5条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(日常生活の支援)

第6条 町は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう、関係機関等と連携し、日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第7条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について町民等の理解を深めるよう、広報及び啓発に努めるものとする。

(民間の団体に対する支援)

第8条 町は、民間支援団体その他の関係する者が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第9条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町犯罪被害者等支援条例

令和7年12月17日 条例第20号

(令和7年12月17日施行)