○檮原町地域マイクログリッド設備の設置及び管理に関する条例
令和7年12月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき檮原町地域マイクログリッド設備(以下「マイクログリッド」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 檮原町が有する豊かな森林から産出される木質バイオマスをはじめとする再生可能エネルギーを活用し、環境やエネルギーが持続できる資源循環型社会を構築し、もって豊かで住み良い町づくりを実現することを目的として、マイクログリッドを設置する。
2 マイクログリッドを構成する設備の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
配電設備 | 檮原町太郎川3797番地(起点) 檮原町広野657番地5(終点) |
蓄電設備 | 檮原町川西路2370番地5 |
充放電設備 | 檮原町檮原1437番地 |
急速充電設備 | 檮原町檮原1428番地1 檮原町太郎川3799番地3 |
木質バイオマス発電所 | 檮原町太郎川3781番地1 |
(管理)
第3条 マイクログリッドは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効的かつ効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 マイクログリッドを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、第2条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にマイクログリッドの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にマイクログリッドの管理を行わせる場合の運営については、使用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) マイクログリッドの維持及び管理に関する業務
(2) マイクログリッドに接続する施設への電力供給及び熱供給に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。