○地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例

昭和35年4月4日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく一般職員に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を含む。)を除く。以下「職員等」という。)には、この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償として旅費を支給する。

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 報酬及び費用弁償の額は、別表に定めるところによる。

(支給期日)

第3条 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては一般職員の例により、その他の報酬にあっては事後速やかに支給する。

(月額報酬の支給)

第4条 月額報酬は、新たに就職した場合はその月から、退職、解職、休職又は死亡の場合には、その月までこれを支給する。ただし、退職後も法令の規定により引き続き職務を執行する者に対しては、その間報酬を支給する。

(退職者の月額報酬)

第5条 月額報酬を受ける者が退職した月に再び同一の職に就いたときは、その月分の報酬は、これを支給しない。

(費用弁償の支給)

第6条 職員等が、町内において出務した場合は、別表により費用弁償を支給する。

(旅費の支給条件等)

第7条 旅費の額並びに支給条件及び支給方法については、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

2 昭和30年4月14日議決地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例は、これを廃止する。

3 昭和30年4月14日議決檮原村公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例は、これを廃止する。

附則(昭和42年条例第27号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行し、年額報酬については、昭和42年度から適用する。

附則(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、副議長、常任委員長、議長については昭和43年1月1日から、非常勤の監査委員、教育委員会委員長、委員、部落連絡員については昭和43年4月1日からそれぞれ適用する。

附則(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第45号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員、教育委員会委員長、同委員、農業委員会会長、同副会長、同委員の報酬は昭和48年7月1日から、その他は昭和49年1月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員、教育委員会委員長、同委員、農業委員会会長、同副会長、同委員の報酬は、昭和49年7月1日から、その他の者の報酬は、昭和50年1月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬のうち議会議長、同副議長、同常任委員長(同議員、教育委員会委員長、同委員、農業委員会会長、同副会長、同委員については、昭和50年7月1日から、区長については、昭和50年4月1日から、部落代表については、昭和50年分の報酬から、その他の者については昭和51年1月1日からそれぞれ適用し、宿泊料は、昭和51年1月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、部落代表報酬については昭和51年分から、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員報酬については昭和51年7月1日から、その他の報酬については昭和52年1月1日からそれぞれ適用する。

附則(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、部落代表報酬については、昭和52年分から、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議会議員報酬については昭和52年9月1日から、その他の報酬については、昭和53年1月1日からそれぞれ適用する。

附則(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、部落代表報酬については昭和53年分から、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員報酬については昭和53年9月1日から、その他の報酬については昭和54年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、部落代表報酬については昭和54年分から、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員報酬については昭和54年9月1日から、その他報酬については昭和55年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、部落代表報酬については、昭和55年分から、官行造林看守人、町有林看守人報酬については昭和56年4月1日から、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員報酬については昭和55年9月1日から、その他報酬については昭和56年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和56年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、部落代表報酬については昭和56年分から、官行造林看守人、町有林看守人報酬については昭和57年4月1日から、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員報酬については昭和56年9月1日から、その他報酬については昭和57年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員報酬は昭和58年9月1日から、部落代表の報酬は昭和58年4月1日から、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については昭和59年4月1日から、その他報酬については昭和59年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員の報酬は昭和59年12月1日から、部落代表の報酬は昭和59年4月1日から、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については昭和60年4月1日から、その他の報酬については昭和60年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員の報酬は昭和60年12月1日から、部落代表の報酬は昭和60年7月1日から、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については昭和61年4月1日から、その他の報酬については昭和61年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員の報酬は昭和61年12月1日から、部落代表の報酬は昭和61年4月1日から、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については昭和62年4月1日から、その他の報酬については昭和62年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員の報酬は昭和63年9月1日から、部落代表の報酬は昭和63年4月1日から、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については昭和64年4月1日から、その他の報酬及び旅費については昭和64年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員の報酬は、平成元年9月1日から、部落代表の報酬は平成元年4月1日から、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成2年4月1日から、その他の報酬については平成2年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同議員の報酬は平成2年9月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成3年4月1日から、その他の報酬については平成3年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成3年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同運営委員長、同議員の報酬は平成3年9月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成4年4月1日から、その他の報酬については平成4年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同運営委員長、同議員の報酬は平成4年9月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成5年4月1日から、その他の報酬については平成5年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同運営委員長、同議員の報酬は平成5年9月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成6年4月1日から、その他の報酬については平成6年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成6年条例第9号)

この条例は、平成六年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同運営委員長、同議員の報酬は平成6年9月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成7年4月1日から、その他の報酬については平成7年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議長、同副議長、同常任委員長、同運営委員長、同議員の報酬は平成7年9月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成8年4月1日から、その他の報酬については平成8年1月1日から、それぞれ適用する。

附則(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。ただし、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成9年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。ただし、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長報酬については平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、介護認定審査委員の報酬は、平成11年10月1日から、部落代表、官行造林看守人、町有林看守人、非常勤園長の報酬については、平成12年4月1日から、その他の報酬については、平成12年1月1日から適用する。

附則(平成12年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12月4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出務した報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出務した報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

附則(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年8月1日のいずれか早い日から施行する。

附則(平成28年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた檮原町農業委員会の委員の任期満了の日(檮原町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

附則(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

区分

報酬

費用弁償

区分

金額(円)

車賃

宿泊料

代表監査委員

日額

19,800

檮原町職員の旅費に関する条例の例による

監査委員

〃

15,400

教育委員会委員

〃

15,400

農業委員会会長

〃

19,800

農業委員会委員

〃

15,400

農地利用最適化推進委員

〃

15,400

選挙管理委員会委員長

〃

19,800

選挙管理委員会委員

〃

15,400

区長

月額

33,500


部落代表

年額

136,800~213,000

報酬等審議会委員

日額

7,500

檮原町職員の旅費に関する条例の例による

固定資産評価審査委員会委員

〃

7,500

公民館運営審査会委員

〃

7,500

広報委員

〃

7,500

国保運営協議会委員

〃

7,500

民生委員推薦委員会委員

〃

7,500

魚族保護委員

〃

7,500

スポーツ推進委員

〃

7,500

文化財保護委員

〃

7,500

青少年対策審議会委員

〃

7,500

社会教育委員

〃

7,500

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃

7,500

行政不服審査会委員

日額

7,500

その他の委員

〃

7,500

統計調査員

統計調査委託経費基準額に基づき町長が定める額

統計調査委託経費基準額に基づき町長が定める額

地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例

昭和35年4月4日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和35年4月4日 条例第7号
◇ 昭和42年 条例第27号
◇ 昭和43年 条例第8号
◇ 昭和43年 条例第34号
◇ 昭和44年 条例第24号
◇ 昭和44年 条例第30号
◇ 昭和45年 条例第22号
◇ 昭和45年 条例第33号
◇ 昭和46年 条例第18号
◇ 昭和46年 条例第26号
◇ 昭和47年 条例第21号
◇ 昭和47年 条例第28号
◇ 昭和47年 条例第34号
◇ 昭和48年 条例第7号
◇ 昭和48年 条例第45号
◇ 昭和49年 条例第12号
◇ 昭和49年 条例第44号
◇ 昭和50年 条例第26号
◇ 昭和50年 条例第28号
◇ 昭和51年 条例第24号
◇ 昭和52年 条例第29号
◇ 昭和53年 条例第23号
◇ 昭和53年 条例第43号
◇ 昭和54年 条例第20号
◇ 昭和54年 条例第34号
◇ 昭和55年 条例第20号
◇ 昭和55年 条例第35号
◇ 昭和56年 条例第41号
◇ 昭和57年 条例第15号
◇ 昭和58年 条例第24号
◇ 昭和59年 条例第23号
◇ 昭和60年 条例第19号
◇ 昭和61年 条例第16号
◇ 昭和63年 条例第19号
◇ 昭和64年 条例第34号
◇ 平成2年 条例第12号
◇ 平成3年 条例第12号
◇ 平成3年 条例第20号
◇ 平成3年 条例第21号
◇ 平成4年 条例第2号
◇ 平成5年 条例第9号
◇ 平成6年 条例第9号
◇ 平成6年 条例第12号
◇ 平成7年 条例第8号
◇ 平成8年 条例第5号
◇ 平成9年 条例第9号
◇ 平成11年 条例第12号
◇ 平成12年 条例第18号
◇ 平成13年3月16日 条例第28号
◇ 平成13年7月1日 条例第2号
◇ 平成14年3月25日 条例第24号
◇ 平成16年9月21日 条例第7号
◇ 平成17年3月7日 条例第26号
◇ 平成19年3月9日 条例第17号
◇ 平成20年9月16日 条例第28号
◇ 平成22年3月10日 条例第19号
◇ 平成26年3月14日 条例第5号
◇ 平成27年3月10日 条例第2号
◇ 平成28年3月11日 条例第7号
◇ 平成28年12月21日 条例第18号
◇ 令和元年12月16日 条例第14号