○技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和41年7月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表による。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる1級の給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

(昇格)

第4条 職員を昇格させるときは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第1条第2項に規定する職員(以下「一般職員」という。)の昇格基準及び給料月額との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇給)

第5条 職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、前3条の規定により号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず一般職員の例により、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受けている号給より2号給上位の号給まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。

3 職員の給料月額が給料表に掲げる最高額である場合又は最高額を超えている場合には昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員でその給料月額を受けるに至ったときから24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、一般職の職員の例により昇給させることができる。

4 55歳を超える職員は、第1項第2項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。

5 全各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与の額、支給条件及び支給方法等)

第6条 条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(臨時及び非常勤職員の給与)

第7条 臨時及び非常勤職員の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(補足)

第8条 この規則により難い事情があると認めるときは、高知県の給与制度等を参酌し別段の定めをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和42年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表に係る改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表にかかる改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

3 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則第5条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和46年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和47年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和48年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和49年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正前の別表による1等級及び2等級は、この規則による改正後の別表の2等級及び3等級とそれぞれ読みかえる。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。

(昭和51年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和53年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和54年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級号給の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において町長の定める職務の等級号給を受けている職員の切替日における職務の等級号給は、町長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における等級を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和58年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和59年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和60年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

 

2

2

2

2

1

3

3

3

3

2

4

4

4

4

3

5

5

5

5

4

6

6

6

6

5

7

7

7

7

6

8

8

8

8

7

9

9

9

9

8

10

10

10

10

9

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

13

13

13

13

12

14

14

14

14

13

15

15

15

15

14

16

16

16

16

15

17

17

17

17

16

18

18

18

18

17

19

19

19

19

18

20

20

 

20

19

21

21

 

21

20

22

22

 

22

21

23

23

 

23

22

24

24

 

24

23

25

25

 

 

24

26

 

 

 

25

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(1) 1級

(2) 2級

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成3年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成7年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成8年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日に置ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成9年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成10年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

3 平成11年4月1日(以下この項及び事項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超えている職員の昇給等と昇給停止に関する経過措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成11年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給与月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職員の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、一般職員の例による。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和41年7月27日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年7月27日 規則第3号
昭和42年 規則第2号
昭和43年 規則第1号
昭和43年 規則第4号
昭和44年 規則第1号
昭和45年 規則第2号
昭和46年 規則第5号
昭和47年 規則第4号
昭和48年 規則第4号
昭和49年 規則第3号
昭和50年 規則第1号
昭和50年 規則第7号
昭和50年 規則第8号
昭和51年 規則第2号
昭和52年 規則第6号
昭和53年 規則第12号
昭和54年 規則第2号
昭和55年 規則第2号
昭和55年 規則第6号
昭和56年 規則第2号
昭和56年 規則第6号
昭和58年 規則第3号
昭和59年 規則第3号
昭和60年 規則第6号
昭和61年 規則第7号
昭和62年 規則第8号
昭和63年 規則第5号
昭和64年 規則第6号
平成2年 規則第7号
平成3年 規則第5号
平成4年 規則第14号
平成5年 規則第2号
平成7年 規則第5号
平成8年 規則第2号
平成9年 規則第10号
平成10年 規則第9号
平成11年 規則第4号
平成11年12月28日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第8号
平成17年3月18日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号
平成31年3月13日 規則第1号
令和5年2月8日 規則第4号
令和6年5月10日 規則第18号
令和6年12月17日 規則第24号