○技能職員の給与及び旅費に関する規則
昭和41年7月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表による。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる1級の給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。
(昇格)
第4条 職員を昇格させるときは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第1条第2項に規定する職員(以下「一般職員」という。)の昇格基準及び給料月額との均衡を考慮して決定するものとする。
(昇給)
第5条 職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、前3条の規定により号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3 職員の給料月額が給料表に掲げる最高額である場合又は最高額を超えている場合には昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員でその給料月額を受けるに至ったときから24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、一般職の職員の例により昇給させることができる。
5 全各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与の額、支給条件及び支給方法等)
第6条 条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(臨時及び非常勤職員の給与)
第7条 臨時及び非常勤職員の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。
(補足)
第8条 この規則により難い事情があると認めるときは、高知県の給与制度等を参酌し別段の定めをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。
附則(昭和42年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表に係る改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(昭和43年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表にかかる改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(昭和44年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。
3 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。
4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。
附則(昭和45年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則第5条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(昭和46年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(昭和47年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和48年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和49年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和50年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正前の別表による1等級及び2等級は、この規則による改正後の別表の2等級及び3等級とそれぞれ読みかえる。
附則(昭和50年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和51年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和52年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和53年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和54年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和55年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和55年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和56年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級号給の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において町長の定める職務の等級号給を受けている職員の切替日における職務の等級号給は、町長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における等級を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和56年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和58年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和59年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和60年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、一般職員の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
20 | 20 |
| 20 | 19 |
21 | 21 |
| 21 | 20 |
22 | 22 |
| 22 | 21 |
23 | 23 |
| 23 | 22 |
24 | 24 |
| 24 | 23 |
25 | 25 |
|
| 24 |
26 |
|
|
| 25 |
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和62年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和63年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成元年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成2年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(1) 1級
(2) 2級
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成3年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成4年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成7年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成8年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日に置ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成9年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成10年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(昇給停止に関する経過措置)
3 平成11年4月1日(以下この項及び事項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超えている職員の昇給等と昇給停止に関する経過措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(雑則)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。
附則(平成11年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給与月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職員の例による。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、一般職員の例による。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |