○技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和41年7月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表による。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる1級の給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

(昇格)

第4条 職員を昇格させるときは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第1条第2項に規定する職員(以下「一般職員」という。)の昇格基準及び給料月額との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇給)

第5条 職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、前3条の規定により号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず一般職員の例により、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受けている号給より2号給上位の号給まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。

3 職員の給料月額が給料表に掲げる最高額である場合又は最高額を超えている場合には昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員でその給料月額を受けるに至ったときから24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、一般職の職員の例により昇給させることができる。

4 55歳を超える職員は、第1項第2項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。

5 全各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与の額、支給条件及び支給方法等)

第6条 条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(臨時及び非常勤職員の給与)

第7条 臨時及び非常勤職員の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(補足)

第8条 この規則により難い事情があると認めるときは、高知県の給与制度等を参酌し別段の定めをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和42年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表に係る改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表にかかる改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

3 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則第5条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和46年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和47年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和48年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和49年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正前の別表による1等級及び2等級は、この規則による改正後の別表の2等級及び3等級とそれぞれ読みかえる。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。

(昭和51年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和53年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和54年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級号給の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において町長の定める職務の等級号給を受けている職員の切替日における職務の等級号給は、町長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における等級を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和58年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和59年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和60年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

 

2

2

2

2

1

3

3

3

3

2

4

4

4

4

3

5

5

5

5

4

6

6

6

6

5

7

7

7

7

6

8

8

8

8

7

9

9

9

9

8

10

10

10

10

9

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

13

13

13

13

12

14

14

14

14

13

15

15

15

15

14

16

16

16

16

15

17

17

17

17

16

18

18

18

18

17

19

19

19

19

18

20

20

 

20

19

21

21

 

21

20

22

22

 

22

21

23

23

 

23

22

24

24

 

24

23

25

25

 

 

24

26

 

 

 

25

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(1) 1級

(2) 2級

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成3年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成7年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成8年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日に置ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成9年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成10年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

3 平成11年4月1日(以下この項及び事項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超えている職員の昇給等と昇給停止に関する経過措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成11年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給与月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職員の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、一般職員の例による。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和41年7月27日 規則第3号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年7月27日 規則第3号
昭和42年 規則第2号
昭和43年 規則第1号
昭和43年 規則第4号
昭和44年 規則第1号
昭和45年 規則第2号
昭和46年 規則第5号
昭和47年 規則第4号
昭和48年 規則第4号
昭和49年 規則第3号
昭和50年 規則第1号
昭和50年 規則第7号
昭和50年 規則第8号
昭和51年 規則第2号
昭和52年 規則第6号
昭和53年 規則第12号
昭和54年 規則第2号
昭和55年 規則第2号
昭和55年 規則第6号
昭和56年 規則第2号
昭和56年 規則第6号
昭和58年 規則第3号
昭和59年 規則第3号
昭和60年 規則第6号
昭和61年 規則第7号
昭和62年 規則第8号
昭和63年 規則第5号
昭和64年 規則第6号
平成2年 規則第7号
平成3年 規則第5号
平成4年 規則第14号
平成5年 規則第2号
平成7年 規則第5号
平成8年 規則第2号
平成9年 規則第10号
平成10年 規則第9号
平成11年 規則第4号
平成11年12月28日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第8号
平成17年3月18日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号
平成31年3月13日 規則第1号
令和5年2月8日 規則第4号
令和6年5月10日 規則第18号
令和6年12月17日 規則第24号