○檮原町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「乳児等通園支援事業」とは、法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)(第1条を除く。)の規定による基準の例による。
(暴力団の排除)
第4条 乳児等通園支援事業を行う者は、その事業の運営に当たっては、檮原町暴力団排除条例(平成22年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。