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梼原町不妊に悩む方への治療費等助成事業について

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ページID:241  掲載日 : 2018/03/26
 更新日 : 2025/02/21


梼原町では、次世代育成を目的として、妊娠を望むご夫婦を対象に不妊治療等に必要な経費の一部を助成しています。

【対象となる治療】
・一般不妊治療等・・・医療保険適用の不妊治療(各種検査やタイミング法など)・医療保険適用とならない人工授精
・特定不妊治療等・・・男性不妊治療及び体外受精・顕微授精

【対象となる方】
(1)法律上の夫婦であって、どちらか一方が梼原町に住所を有し、かつ居住している方
(2)夫婦の合算年間所得が730万円未満の方(※1)
(3)夫婦のいずれも町税及び公共料金の滞納がない方
(4)他の自治体で同一の助成を受けていない方、または受ける見込みのない方(※2)
※1:1月から5月の申請にあっては、前々年の所得となります。
※2:(5)特定不妊治療等の申請の場合は、「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けている方、または受けていた方

【助成額】
治療等にかかった経費の9割を助成します。
※ご夫婦の自己負担額がおおむね1割となるよう、医療保険や他の助成も含め、9割を助成します。
※助成額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てます。

【助成期間・助成回数】
・一般不妊治療等・・・通算5年間
・特定不妊治療等・・・通算6回

【必要書類】
(1)不妊治療等助成事業申請書(様式第1号)
(2)不妊治療等助成事業医療機関等証明書(様式第2号)※1
(3)住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)※夫婦で住所が異なる場合は、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
(4)被保険者証、受給資格者加入者証及び組合員証の写し
(5)不妊治療等に係る領収書 ※2
(6)夫婦の控除が記載された所得証明書
(7)振込先口座番号が確認できるもの
(8)印鑑
(特定不妊治療に限り)(9)不妊に悩む方への特定治療支援事業決定通知書の写し ※3
 ※1:保険薬局で投薬を受けた方は、薬局からの証明書も合わせて提出してください。特定不妊治療の場合は「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書」の写しを提出してください。
 ※2:「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の手続きで原本がない場合は写しを提出してください。
 ※3:高知県知事から発行された承認決定通知書の写しを提出してください。

【申請の期限】
・一般不妊治療等:治療した日の属する年度の末日まで(治療が終了した日以降の最初の3月31日まで)
・特定不妊治療等:「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成交付決定日から3か月以内
※一般不妊治療等の申請は、随時行うことも、まとめて申請することもできます。治療期間中に不妊治療に要した経費の領収書をすべて添えて申請してください。
※特定不妊治療の申請は、原則は1回ごとに行ってください。
※申請に必要な書類の一部は、原本を窓口で確認したうえでコピーを取り、原本をお返しすることもできます。詳しくは子育て世代包括支援センター(電話:0889-65-1170)までお問い合わせください。

【その他】
要綱及び申請書、様式第1号・第2号は「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。


このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 〒785-0612 高知県高岡郡梼原町川西路2320-1
電話:0889-65-1170 Fax:0889-65-0379 

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