相続登記の申請義務化について│
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ページID:270 掲載日 : 2024/09/25
更新日 : 2025/02/17
令和6年4月1日から相続(遺言を含む。)により不動産を取得した相続人は不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。令和6年4月1日よりも前の相続についても対象となっており、いずれの場合も正当な理由なくその申請を怠ったときは過料(10万円以下)の対象となる場合があります。
制度についての詳しい内容や手続きのご相談については法務局(※要予約)または司法書士等の専門家にお問い合わせください。
高知地方法務局 電話 088-822-3331
高知県司法書士総合相談センター 電話 088-825-3143
このページに関するお問い合わせ
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010
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