引越・住まい
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ページID:356 掲載日 : 2025/02/14
更新日 : 2025/02/21
町外に引越をするとき
町内で引越をしたとき
町外から引越をしてきたとき
ガス・水道・電気の取扱場所
梼原町町産材利用促進条例
若者定住住宅補助
ごみの収集について
町外に引越をするとき
住民票関係(引越するすべての人)
引越先の住所に住民票を異動させる必要があります。
※住民票は、住民の居住関係について公証するものですので、実際に住み生活をする場所に住民票を置く(住民登録する)ことになります。
・手続きの流れ
(1)役場で「転出」の届出手続きを行います。(郵送にて「転出届」を手続きする場合はこちら)
(2)(1)によって、発行される「転出証明」を受け取ってください。
(3)(2)の「転出証明」を持参して、新住所地へ「転入」の届出手続きを行ってください。
・手続きできる人
(1)引越する本人
(2)(1)の世帯の世帯主
・手続きできる期間
(1)引越する日の前後14日以内
・手続きに必要なもの
(1)印鑑(「転出」「転入」いずれの届出の場合も念のため)
(2)本人確認書類
1.点確認書類 | マイナンバーカード 運転免許証 パスポート 住民基本台帳カード(写真付) 官公署発行の顔写真付き証明書 等 |
---|---|
2.点確認書類 | 国民健康保険証 介護保険証 年金手帳 国民年金証書 厚生年金証書 住民基本台帳カード(写真なし) 後期高齢者医療被保険者証 等 |
※手続き上で、引越する日と、引越先の住所が必要になりますので、明記できるよう調べておいてください。(外国に1年以上移住する場合も同様です。)
その他
引越する人(本人か家族)が次に該当する場合は、手続が必要です。
項目 | 手続き等 | 担当部署 |
---|---|---|
印鑑登録をしている人 | 印鑑登録証を役場へ返却してください。 | 総務課住民係 |
国民年金に加入している人 | 住所変更の手続きが必要です。年金手帳と印鑑を持って来てください。 | 総務課住民係 |
国民健康保険に加入している人 | 国民健康保険証を返却してください。 | 保健福祉課医療保険係 |
後期高齢者医療制度の加入している人 | 後期高齢者保険証を役場へ返却してください。 | 保健福祉課医療保険係 |
介護保険に加入している人 | 介護保険証を役場へ返却してください。 | 保健福祉課介護保険係 |
中学校修了前の子どもがいる人 | 乳幼児及び小中学生医療受給者証を役場へ返却してください。 | 保健福祉課福祉係 |
小・中学校に在学している子どもがいる人 | 通っていた学校で「在学証明書」をもらってください。 | 役場での手続きは、いりません |
中学校3年生までの子どもがいる人 | 児童手当の手続きが必要です。 | 保健福祉課福祉係 |
原動機付自転車を持っている人 | 125cc以下のバイクを持っている人はナンバープレートを返却してください。 | 総務課税務係 |
その他、町の各種手当や給付を受けている人 | それらの受給者証等を返却してください。 |
町内で引越をしたとき
住民票関係(引越するすべての人)
引越先の住所に住民票を異動させる必要がありますので、役場で「転居」の届出手続きを行ってください。
・手続きできる人
(1)引越する本人
(2)(1)の世帯の世帯主
・手続きできる期間
(1)引越をした日から14日以内
・手続きに必要なもの
(1)印鑑
(2)本人確認書類
1.点確認書類 | マインナンバーカード 運転免許証 パスポート 住民基本台帳カード(写真付) 官公署発行の顔写真付き証明書 等 |
---|---|
2.点確認書類 | 国民健康保険証 介護保険証 年金手帳 国民年金証書 厚生年金証書 住民基本台帳カード(写真なし) 後期高齢者医療被保険者証 等 |
その他
引越する人(本人か家族)が次に該当する場合は、手続が必要です。
- 国民年金に加入している人
- 国民健康保険に加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 介護保険に加入している人
- 小学校就学前の子どもがいる人
- 中学校3年生までの子どもがいる人
- その他、町の各種手当や給付を受けている人
- 梼原こども園に入園している子どもがいる人
教育委員会へ園児の移動届けを提出してください。
※用紙は子ども園でも配布しています。
町外から引越をしてきたとき
住民票関係(引越するすべての人)
引越先の住所に住民票を異動させる必要があります。引越前の住所地で発行された「転出証明」を持参して「転入」の届出手続きを行ってください。
※住民票は、住民の居住関係について公証するものですので、実際に住み生活をする場所に住民票を置く(住民登録する)ことになります。
◎マイナポータルより転出手続きをさている方は、マイナンバーカードを持参して転入手続きを行ってください。
・手続きできる人
(1)引越する本人
(2)(1)の世帯の世帯主
・手続きできる期間
(1)町内に引越をした日から14日以内
・手続きに必要なもの
(1)本人確認書類
1.点確認書類 | マイナンバーカード 運転免許証 パスポート 住民基本台帳カード(写真付) 官公署発行の顔写真付き証明書 等 |
---|---|
2.点確認書類 | 国民健康保険証 介護保険証 年金手帳 国民年金証書 厚生年金証書 住民基本台帳カード(写真なし) 後期高齢者医療被保険者証 等 |
その他
引越をしてきた人(本人か家族)が次に該当する場合は、手続きが必要になります。
手続き等 | 担当部署 | |
---|---|---|
印鑑登録をする人 | 印鑑登録のページへ | 総務課住民係 |
国民年金に加入している人 | 住所変更の手続きが必要です。年金手帳と印鑑を持って来てください。 | 総務課住民係 |
国民健康保険に加入する人 | 国民健康保険証を発行します。 | 保健福祉課医療保険係 |
後期高齢者医療制度の加入する人 | 後期高齢者保険証を発行します。 | 保健福祉課医療保険係 |
介護保険に加入する人 | 介護保険証を発行します。 | 保健福祉課介護保険係 |
保育所入所希望の子どもがいる人 | 引越し前の市区町村役場が発行した「住民税課税証明書」が必要です。 | 教育委員会学校教育係 |
中学校修了前の子どもがいる人 | 乳幼児及び小中学生医療受給者証を発行します。引越し前の市区町村役場が発行した「所得・課税証明書」が必要です。 | 保健福祉課福祉係 |
小・中学校に在学している子どもがいる人 | 通っていた学校からもらってきた「在学証明書」をもって梼原小・中へ行ってください。 | 梼原学園(小・中学校) TEL:0889-65-0101 |
中学校3年生までの子どもがいる人 | 児童手当の手続きが必要です。 | 保健福祉課福祉係 |
原動機付自転車を持っている人 | 125cc以下のバイクを持っている人はナンバープレート交付手続きが必要です。 | 総務課税務係 |
ガス・水道・電気の取扱場所
ガス・水道・電気取扱場所の紹介
ガス取扱い店 | |
---|---|
事業所 | 電 話 |
高知県農協梼原給油所 | 0889-65-0579 |
中山住宅設備店 | 0889-67-0667 |
松本商店 | 0889-65-0214 |
山本商店 | 0889-65-1026 |
電気取扱い店 | |
---|---|
事業所 | 電 話 |
四国電力梼原営業所 | 0889-65-0188 |
水道取扱い店 | ||
---|---|---|
水道組合名 | 環境整備課 電話番号 | 集落名 |
梼原中央簡易水道組合 | 0889-65-1251 | 梼原(町組)、川西路、飯母、大蔵谷 |
越知面簡易水道組合 | 0889-65-1251 | 田野々、下本村、後別当(一部) |
六丁簡易水道組合 | 0889-65-1251 | 六丁、富永、坂本川(一部) |
松原簡易水道組合 | 0889-65-1251 | 松原 |
梼原町町産材利用促進条例(若者定住住宅との併用可)
●助成要件
- 梼原町内に自ら居住するため、建築用地を自らが確保でき、新たに住宅を建築する者で、おおむね1坪あたり1m3以上の梼原町産材を使用した木構造の家。
- 建築延べ面積20坪(66m2)以上で梼原町産材を16m3以上使用した家。
- 新築工事のみ。
- 若者定住住宅補助金との併用可。
- 助成後、当該住宅に10年以上居住できること。
- 合併処理浄化槽を設置すること。ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区域に住宅を新築する場合は、この限りではない。
●助成額
- 町産材1m3につき8万円を限度とする。
- 助成上限を200万円とする。
●事業の実施
- 助成を希望する方は、事前に必要な書類を添付の上申請し、完成後完了報告を提出
若者定住住宅補助
若者定住住宅補助とは、若者が安心して定住できるための持家の確保と住環境の整備を図ることを目的としている制度です。
●条件
- 本町に住所を有し、引き続き10年以上定住可能な方が対象となります。(I・Uターン者含む)
- 前年中の世帯所得の合計が600万円以下の方。
- 40歳未満の方が対象になります。
(既婚者の場合は、夫婦いずれかが年度内に40歳であれば対象になります。) - 梼原町町産材利用促進条例(平成14年梼原町条例第21号)の規定に基づく町産材を用いて建築した住宅。
- 住宅には、合併浄化槽を設置すること。
ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区域に住宅を新築する場合は、この限りではありません。
新築
将来にわたり梼原町内に定住する意思のある方が居住するため、梼原町町産材利用促進条例(平成14年梼原町条例第21号)の規定に基づく町産材を使用し、建築延面積66平方メートル以上の住宅を新築(建て替えを含む。)した場合は、100万円を限度として補助金を交付します。
※なお、「梼原町町産材利用促進事業」との併用も可能です。
住宅改修
将来にわたり梼原町内に定住する意思のある方が居住する住宅を事業費20万円(合併処理浄化槽の設置費を除く。)以上で改修又は増築した場合は、補助金100万円を限度として、事業費の2分の1の補助金を交付します。
※これらの制度を利用するには事前の手続きが必要です。必ず着工前にご相談ください。
ごみの収集について
ごみの収集日、収集場所、分別方法等については、下記マニュアルをご覧ください。
※ごみ袋は町指定ごみ袋を利用し、記名のうえ、決められた収集場所に出すようにしましょう。
皆さまのご理解ご協力を、よろしくお願いいたします。
問い合わせ:環境整備課環境推進係 Tel 0889-65-1251
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010