新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の徴収猶予の特例制度について
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ページID:422 掲載日 : 2020/06/23
更新日 : 2025/02/16
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
【対象となる方】
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
【対象となる町税】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税・県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼ全ての町税が対象です。
【申請期限】
令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長された期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
【猶予期間】
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じた期間となります。
【申請の方法】
窓口、郵送による
※上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、電話でご連絡ください。
※内容や所得状況等を確認させていただき、連絡させていただきます。
【申請書類】
(1)徴収猶予申請書(特例制度用) 下部に様式、記入例及び手引きあり
(2)財産収支に係る書類
※猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
・財産収支状況書(特例制度用) 下部に様式あり
※猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
・財産目録(特例制度用) 下部に様式あり
・収支明細書(特例制度用) 下部に様式あり
(3)収入の減少等の事実を証するに足りる書類
(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピー)
総務課 税務係
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010