戸籍の氏名にフリガナが記載されます
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ページID:548 掲載日 : 2025/05/22
更新日 : 2025/05/28
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで記載されていなかった戸籍の氏名のフリガナが、この改正法の施行により、新たに記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、この制度の開始後に出生・帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
また、婚姻・離婚・転籍等により、新たに戸籍が編成される場合などでは、その届出と同時にフリガナの届出ができます。
氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
改正法施行後の令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。
通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
梼原町は令和7年6月下旬ごろ発送予定です。
フリガナの届出について
通知に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
通知に記載されたフリガナが、そのまま戸籍に記載されます。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合
氏名のフリガナの届出が必要です。令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
- フリガナを変更される場合、パスポートや年金等の登録や金融機関の口座など、名義変更等の手続きが必要となる場合があります。
- 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証明する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険資格確認書等)の写しを求める場合があります。
届出の方法
マイナポータルからのオンライン届出
マイナンバーカードを使用して、マイナポータルからオンラインでの届出を行うことができます。
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6ケタ以上)、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)がそれぞれ必要です。また、電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン等とマイナポータルアプリが必要です。
届出様式を使用して窓口や郵送で届出
届出様式を使用して、最寄りの市区町村窓口で届出する方法や、本籍地の市区町村に郵送にて届出書を提出する方法があります。
市町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に、戸籍に記載されたフリガナは、1回に限り変更することが可能です。
届出を行った後に、再度フリガナを変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名のフリガナの届出人について
氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。
氏のフリガナの届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人です。
筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出することができます。
名のフリガナの届出人
届出人は本人です。
ただし、15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
電話でのお問い合わせ先
法務省コールセンター 0570-05-0310
(午前8時30分~午後5時15分まで。土曜・日曜・祝日を除く)
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010