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公益通報保護制度について

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ページID:645  掲載日 : 2026/03/18
 更新日 : 2026/03/18


近年、国民生活の安全や安心を損なうような企業不祥事が、事業者内部からの通報により明らかとなるケースも少なくありません。そのため、公益のために通報を行った労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度を明確化し、事業者の法令順守の経営を強化するため、公益通報者保護法が施行されました。

公益通報保護法では、

 ■公益通報者に対する解雇の無効、その他不利益な取扱いの禁止

 ■公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置

などが定められています。

 

【公益通報とは】

公益通報とは、

(1)労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイム等)が

(2)不正の目的でなく

(3)労務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるものに違反する犯罪行為、又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を

(4)次のいずれかに通報すること

 ・事業者内部→当該労務提供先

 ・行政機関→当該法令違反行為について処分または勧告等を行う権限のある行政機関

 ・その他の事業者外部→被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

 

 

【公益通報の種類】
 ■内部公益通報(1号通報)・・・内部の職員等が通報者となる公益通報

  ※町が公益通報者保護法上の「事業者」として、内部の職員から通報を受け、必要な調査をし、必要な措置等を行うものです。

 ■外部公益通報(2号通報)・・・外部の労働者等が通報者となる公益通報

  ※町が公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等を行うものです。

 

【公益通報の通報先・窓口】

通報の受付は、公益通報書(様式第1号)の持参、郵送、電話、FAX、電子メール等の方法によります。

 ■内部公益通報

  〔通報・相談窓口〕梼原町総務課総務政策係

  〔電話〕0889-65-1111

  〔FAX〕0889-40-2010

  〔メールアドレス〕y-koueki@town.yusuhara.lg.jp

  〔提出書類〕公益通報書(様式第1号)

 

 ■外部公益通報

  〔通報・相談窓口〕梼原町総務課総務政策係

  〔電話〕0889-65-1111

  〔FAX〕0889-40-2010

  〔メールアドレス〕y-koueki@town.yusuhara.lg.jp

      〔提出書類〕公益通報書(様式第1号)
 




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このページに関するお問い合わせ
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010 

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