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郵送による転出届

ページID:269  掲載日 : 2025/02/17
 更新日 : 2025/04/16


すでに町外へ転居され、窓口まで来庁いただくことが困難な場合でも、郵送により転出の届出を行うことができます。

また、マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル」からスマートフォン等で転出手続きができます。(署名用電子証明書のパスワードが必要です。)

(1)手続きの方法

下記の書類をそろえて、梼原町役場まで郵送してください。

【送付先】
〒785-0695
高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
梼原町役場 総務課住民係

 

●郵送による転出届

こちらからダウンロードできます。 


●本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真の入ったもの。
健康保険証等の顔写真のないものについては、2点以上同封してください。
なお、マイナンバーの「通知カード」については、本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。

●返信用封筒

宛先・氏名を記入し、所定の金額分の切手を貼り付けしてください。

書類が到着次第、転入手続きに必要な「転出証明書」を返送いたします。

★転出にあたり以下の手続きがあることを確認した場合は、「転出証明書」送付時にご連絡をいたします。

  • 国民健康保険 
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険
  • 児童手当


★「印鑑登録証」のカードについては、転出後使用できなくなりますので返却してください。

(2)手続きできる期間

「新しい住所に住み始める予定の日」の14日前から。
または、「住み始めた日」から14日以内にお手続きください。


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このページに関するお問い合わせ
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010 

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