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結婚するとき

ページID:359  掲載日 : 2025/02/14
 更新日 : 2025/02/17


婚姻するための要件
婚姻の効果
婚姻届
結婚祝福金

婚姻するための要件

結婚式

年齢

令和4年4月1日から 民法改正に伴い、婚姻適齢が男女ともに18歳以上となります。ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は民法改正後であっても、婚姻することができます。
(未成年の方は父母(養父母)の同意が必要です。)

重婚の禁止

婚姻している人は、その婚姻を解消しない限り、別の人と結婚できません。

近親婚の制限

直系血族、三親等内の傍系血族間、直系姻族間、養親子での婚姻は禁止されています。

待婚期間

初婚でない女性の方は、前回の離婚をしてから100日経たないと婚姻できません。
ただし、同じ人と再婚するときなど、再婚禁止期間を必要としない場合もあります。

 

婚姻の効果

夫婦同姓の原則

夫婦は同一の姓を使い、同じ戸籍に入籍します。
この姓は、夫または妻どちらかの婚姻前の姓からしか選べません。
 

同居・協力・扶助の義務

夫婦は同居し、お互いに協力し扶助する義務があります。
 

婚姻届について

結婚する二人は、婚姻する意思を持って、市区町村役場に「婚姻届」を提出しなければなりません。婚姻は婚姻届を届出することで有効に成立し、届出した日が「婚姻日」となります。
※届出の用紙(記入例及び注意事項も同様)は、役場総務課住民係にあります。

婚姻届に必要なもの

  1. 証人として、成人2名の署名(印は任意)
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    婚姻届を提出する市区町村に、夫になる人又は、妻になる人の本籍がないときは、本籍がない人の戸籍謄本が1通あると便利です。
  3. 夫婦双方の署名(印は任意)

届出先

婚姻届は夫婦になる人どちらかの本籍地または住所地(所在地)に届出することができます。

届出時間

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始休暇期間を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

婚姻届を出す画像

※上記時間以外は、日直・職直員がお預かりします。ただし、その場合は、後日(役場開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備がありますと受理できなくなることもあります。
本人が届書をきちんと記入してあれば、届書をもってくるのは夫婦のどちらか一人または第三者でもかまいません。届出時に虚偽(なりすまし等)の届出を未然に防止するため本人確認を行なっていますので、届出時の本人確認にご協力ください。
また、婚姻届と同時に住所変更される場合、休日に住所変更の手続きはできません。婚姻届のみの受領となりますので、役場開庁時に手続きをしてください。

 

結婚祝福金について【担当課:総務課住民係】

町内での若者の結婚を祝福し、さらに、その先の時代時代において、夫婦として将来にわたって5年以上梼原町に住み続け、地域へ貢献し、地域を担っていくことを期待して、夫婦1組に梼原町商工会の発行する商品券5万円分を贈ります
※婚姻後3ヶ月以内に申請が必要です。申請の用紙は、役場総務課住民係にあります。


このページに関するお問い合わせ
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010 

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