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≪国民健康保険≫ 交通事故等にあったとき

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  • ≪国民健康保険≫ 交通事故等にあったとき

ページID:242  掲載日 : 2020/11/20
 更新日 : 2025/02/21


≪国民健康保険≫交通事故等にあったとき

●届け出はすみやかに
交通事故やけんかなど、本人以外の第三者の行為によってケガをし、国保で治療を受ける場合には、医療機関等の窓口へ申し出るとともに、必ずすみやかに町の国保の係へ届け出をしてください。

●国保は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。
しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保の立替はできません。

●示談は慎重にしましょう
国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。
示談をする前に必ず国保の係にご相談ください。

●第三者求償の各種様式








※「人身事故証明書入手不能理由書」ついては、必ず両面印刷での使用をお願いいたします。


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このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 〒785-0612 高知県高岡郡梼原町川西路2320-1
電話:0889-65-1170 Fax:0889-65-0379 

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