医療・年金
- トップ
- -
- 医療・年金
ページID:358 掲載日 : 2025/02/14
更新日 : 2025/03/26
病院の紹介
診療所の紹介
歯科診療所の紹介
病院・診療所の場所の紹介
国民健康保険について
国民年金について
病院の紹介
名称 | 国保梼原病院 |
---|---|
位置 | 梼原町川西路2320番地1 |
電話 | 0889-65-1151 |
診療科目 | 内科、整形外科、小児科、眼科 |
病床数 | 30床 |
ホームページ | http://www.town.yusuhara.kochi.jp/hospital/ |
診療所の紹介
※詳細については、診療所までお問い合わせください。
名称 | 四万川診療所 |
---|---|
位置 | 梼原町六丁152番地 |
電話 | 0889-67-0314 |
名称 | 松原診療所 |
---|---|
位置 | 梼原町松原578番地 |
電話 | 0889-66-0031 |
歯科診療所の紹介
※詳細については、診療所までお問い合わせください
名称 | 梼原歯科診療所 |
---|---|
位置 | 梼原町川西路2303番地 |
電話 | 0889-65-1070 |
病院・診療所の場所の紹介
国民健康保険について 担当:保健福祉課(0889-65-1170)
- 国民健康保険税とそのしくみ・・・税について 国民健康保険税
- 国保に加入する方
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、職業や年齢に関係なく国保に加入します。
・国保に加入するのはこんな方たちです
お店などを経営している自営業の方
パート・アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない方
農業や漁業などを営んでいる方 退職して職場の健康保険をやめた方
・加入は世帯ごとに行います
国保では、大人や子ども・世帯の区別なく、1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届け出をします。保険証も一人に一枚ずつ交付されます。
・外国人の方も国保に加入しなければなりません
外国人登録していて、1年以上日本に滞在するとものと認められた場合は国保に加入します。
項目 |
こんなとき |
持参するもの |
---|---|---|
加入するとき |
転入してきたとき | 転出証明書、印鑑 |
他の健康保険などを脱退したとき | 健康保険の離脱証明証、印鑑 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
やめるとき |
他の市町村へ転出するとき |
保険証、印鑑 |
他の健康保険などに加入するとき | 国保と健保の保険証、印鑑 | |
死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの、印鑑 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |
その他 |
退職者医療制度に該当するとき | 保険証、年金証書、印鑑 |
退職者医療制度に該当しなくなったとき | 保険証、印鑑 | |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証、印鑑 | |
修学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書、印鑑 |
国民年金について 担当:総務課住民係 0889-65-1111
国民年金とは
国民年金は、全国民を対象とした公的年金制度で、老齢・障害・死亡に対して必要な給付を行い、本人やその家族の経済生活を支えることを目的としています。
よって、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。
国民年金の被保険者について
(必ず加入する人)
種別 |
加入する人 |
加入手続きするところ |
保険料の納め方 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、自営業・学生・農林漁業者・フリーランス・厚生年金に加入していない人 | 役場窓口 または マイナポータル(※1) |
・日本年金機構が発行した納付書(※2) ・口座振替 ・クレジットカード |
第2号被保険者 |
会社や役所などに勤務していて、厚生年金や共済組合に加入している人 |
勤務先 | 給料からの天引き |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人 | 第2号被保険者である配偶者の勤務先 | 個人負担はありません。第2号被保険者である配偶者の勤務先が加入している年金制度全体で負担します。 |
※1 手続きにはマイナンバーカードと設定した暗証番号が必要
※2 納付書に印字されたQRコードを読み取る電子決済も可能
(任意で加入できる人)
加入する人 |
手続きするところ |
保険料の納め方 |
---|---|---|
20歳以上65歳未満で海外に居住している日本人 | ・海外へ移住した場合は、 日本での最後の居住地にある年金事務所または役場窓口 ・もともと日本に住所のない方は千代田年金事務所 |
・口座振替(日本国内の金融機関に本人が口座を持っていること) ・国内に居住している親族等が代理で納める |
60歳以上65歳未満で 過去に保険料の未納期間がある人 (繰上げ請求をしていないこと) |
役場窓口 |
原則、口座振替 |
65歳以上で加入期間が不足しており 年金の受給資格がない人 (70歳までに加入期間を満たせるまで) |
保険料の免除、納付猶予、納付特例について
種別 |
対象者 |
手続するところ |
必要書類 |
---|---|---|---|
法定免除 (全額) |
・障害年金等を受給している ・生活保護を受けている ・国立ハンセン病療養所などで療養している |
役場窓口 | ・年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード ・対象となっていることを証明するもの |
特例免除 (全額) |
・失業した人 |
役場窓口 または マイナポータル(※1) |
・年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード ・離職票 |
申請免除 (全額・3/4・半額・1/4) |
・前年度所得が一定額以下である人 | ・年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード | |
学生納付特例 (全額) |
・前年度所得が一定額以下の20歳以上の学生 | ・年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード ・学生証 |
|
納付猶予 | ・20歳以上50歳未満の方で前年度所得が一定額以下である人 | ・年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード | |
産前産後期間免除制度 (全額) |
・第1号被保険者が出産する場合の出産前後の一定期間 | 役場窓口 | ・年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード ・母子手帳 |
※1 手続きにはマイナンバーカードと設定した暗証番号が必要。別途書類が必要な手続きは、その書類をカメラで撮影し添付します。
保険料が免除または猶予された場合、年金を受け取るために必要な受給資格期間の算定には入りますが、保険料を全額納付した方と比較して、受け取れる年金額が低くなります。特に「納付猶予」の方は、その期間の納めた額が0円と計算されるため大きく下がります。保険料の「追納」を行うことにより、満額受給に近づけることが可能です。
付加保険料
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、400円/月の付加保険料を支払うことにより、将来受け取れる年金額を増額することができます。
※国民年金基金に加入している場合は手続きできません。
こんなときどうする?
年金手帳を紛失したとき | 令和4年4月以降は、いままでの年金手帳は発行されなくなりました。それに代わる「基礎年金番号通知書」を再発行するようになります。 その他、基礎年金番号を確認する方法としては、「ねんきん定期便」のハガキや、マイナポータルから年金情報を見る、などがあります。 |
---|---|
年金証書を紛失したとき |
「年金手帳・改定通知書・振込通知書 再交付依頼書」を年金事務所に提出すると、後日郵送されます。 |
年金受給者が亡くなったとき | 最後の年金支給日から死亡日の間の本人が受け取るべき年金(未支給年金)の請求手続きを遺族が行います。 ・年金証書 ・請求者のマイナンバーまたは住民票 ・受給者との関係が分かる戸籍謄本 (必要に応じて) ・生計同一を証明する書類 ・請求者の振込先のわかる通帳 ・死亡診断書 ※受給されていた年金によっては、役場窓口では手続きできないものがあります。 |
年金関係の問い合わせ先
梼原町役場(総務課住民係) | 梼原町役場(総務課住民係) 梼原町梼原1444-1 電話/0889-65-1111 ※お問い合わせ内容によっては年金事務所をご案内させていただく場合があります。 |
---|---|
高知西年金事務所 |
高知市旭町3丁目70-1 |
日本年金機構(ねんきんダイヤル) | 電話/0570-05-1165 または 03-6700-1165 日本年金機構のホームページはこちら |
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010