本文へ移動

印鑑登録について

ページID:530  掲載日 : 2025/04/09
 更新日 : 2025/04/16


印鑑登録・印鑑証明書について

印鑑登録の受付は、平日のみ、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

印鑑証明書の発行は、毎日、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。(休・祝日及び年末年始も対応)
発行には登録証を持参してください。(マイナンバーカードでの発行は対応していません)
※システムメンテナンス等により発行できない場合があります。
※申し訳ありませんが、梼原町はコンビニ交付には対応していません。

印鑑登録

  • 印鑑登録と証明
    印鑑証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときに使われる大切なものです。したがって、登録に際しては本人が直接申請するのが原則です。登録できる印鑑は1人1個です。家族で同じ印鑑の登録はできません。
  • 印鑑登録の申請
    印鑑登録は、総務課住民係で本人が申請してください。本人申請の場合、登録する実印と本人確認のための免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真入りの身分証明書をお持ちください。顔写真入りの身分証明書をお持ちでない方で、すでに町内で印鑑登録をしている方が保証人となった場合は即日登録できます。また、代理人による場合は、本人自筆の代理人選任届(委任状等)と代理人の印鑑が必要です。代理人による申請は、本人へ照会書を郵送しますので、即日登録はできません。
  • 登録ができる人
    15歳以上の人で梼原町に住民登録をしている人。
  • 印鑑登録証明書の発行
    登録手続きが終わった人には、印鑑登録証を発行します。以後、印鑑証明書は登録証の提出がなければ発行できませんので大切に保管してください。代理人でも登録証があれば委任状はいりません。また、登録印だけを持参しても証明書は発行できません。
  • 登録証、登録印をなくしたとき
    登録証をなくしたときは認印を、登録印をなくしたときは登録証および認印を持参して、印鑑登録証亡失届または印鑑登録廃止届を提出してください。
  • 印鑑登録を廃止したいとき
    登録証と印鑑を持参して印鑑登録廃止届を提出してください。改印をする場合は、もう一度登録手続きが必要です。
  • 登録できない印鑑
    住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部を組みあわせたもので表してないもの。
    職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之賞の文字を附加しているものを除く)
    ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
    流しこみ、機械ぼり等により多量に製造されているもの
    印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    印面がき損しているもの、き損と認められているもの、ま滅しているもの、および枠のないもの
    印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの・町長が適当でないと認めるもの
    町長が適当でないと認めるもの

手数料 

印鑑登録 無料
印鑑証明書 200円

 


このページに関するお問い合わせ
総務課 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1
電話:0889-65-1111 Fax:0889-40-2010 

PAGE TOP